熱中症対策が義務化されます
令和7年6月1日から職場における熱中症対策を強化するため、改正労働安全衛生規則が施行されます。
熱中症の重篤化を防止するため「体制整備」「手順作成」「関係者への周知」が事業者に義務付けられることになります。
ヒクマは会社全体として
①スポットクーラーや冷房、扇風機などによる作業環境管理
②健康診断結果に基づく対応(保険指導等)や日常の健康管理
③作業管理として
水分および塩分の摂取、透湿性及び通気性の良い服装、作業中の巡視
④熱中症予防、救急処置などの労働衛生教育を行っています。